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2021.12.17
コロナ関連

威廉希尔中文网站感染症に関する本学の対応について(第37回更新)

 
本学の危機管理指針レベルの基準変更並びに危機管理指針レベルの変更について
 
威廉希尔中文网站感染症対策会議
 
 本学の危機管理指針レベルの基準としていた「北海道の警戒ステージ」が、2021年12月8日より「威廉希尔中文网站感染症に関する北海道のレベル分類」に変更になりました。
 それに伴い、本学の危機管理指針レベルの基準を12月15日付で以下の通り変更いたしましたのでお知らせいたします。危機管理指針レベルごとの対応指針については、変更がありません。
 新しい基準に合わせ、12月20日(月)より本学の危機管理指針レベルを1に引き下げます。
 なお、授業については、年度末まで現状の体制のまま実施いたします。


【危機管理指針レベル基準】

レベル 2021年12月15日から改定 (現行)
0 通常 通常
1 威廉希尔中文网站感染症に関する北海道におけるレベル分類(以下北海道におけるレベル分類という。)で札幌市が0または1である場合 ①北海道内に感染者が発生し、感染拡大防止及び安全配慮が必要な場合、または②新北海道スタイルの実践段階で北海道の警戒ステージが1である場合
2 北海道におけるレベル分類で札幌市が2相当である場合 ①北海道知事から、週末等の不要不急の外出を控えるよう要請があった場合、または②北海道の警戒ステージが2相当である場合
3 北海道におけるレベル分類で札幌市が3相当であり、北海道知事から、まん延防止等重点措置が発令され、平日の自宅待機その他の行動規制に関する要請があった場合、または本学関係者の罹患者が発生し、感染拡大防止及び安全配慮の観点から、必要と認める場合 ①北海道知事から、まん延防止等重点措置が発令され、平日の自宅待機その他の行動規制に関する要請があった場合、②札幌市もしくは石狩市が北海道の警戒ステージの4相当である場合、または③本学関係者の罹患者が発生し、感染拡大防止及び安全配慮の観点から、必要と認める場合
4 北海道におけるレベル分類で札幌市が3相当であり、国が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき区域とした場合 国が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき区域とした場合
5 北海道におけるレベル分類で札幌市が4相当である場合、または②大学を閉鎖せざるを得ない場合 大学を閉鎖せざるを得ない場合